メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、従業員数50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法案(通称:ストレスチェック義務化法案)」が2014年6月19日に国会で可決・成立しました。
2015年4月に 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課より、改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針等が公表されました。
厚生労働省ホームページより「ストレスチェック義務化」について正式発表された内容を抜粋
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義務化法) 報道発表資料ページ
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義務化法)心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき業者が講ずべき措置に関する指針
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義務化法)ストレスチェック制度に関する省令
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義務化法)ストレスチェックの実施者に関し厚生労働大臣が定める研修に関する告示
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